| マイホームを購入したいが |
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| マイホームを購入したいが、土地はある場合どうしたらよいのか。自分の土地と言ってもいろいろな制限あります。 まず、都市計画法での都市計画区域が決まっていて、家が建てられる「市街化区域」と、家が建てられない「市街化調整区域」の2つに分けられています。 さらに、市街化区域は12種類の「用途地域」に分けられます。 建築基準法に基づき、建築の種類や用途など、細かい制限を設けています。「用途地域」は工場やお店、住宅の混雑を避け、住宅に良い環境作りを目指すためのものです。 自分の土地やマイホームを建築する敷地がどのような規制を受けているのか、十分に知っておく必要があります。
制限で最も知られている中で、建ぺい率と容積率があります。 これは用途地域によっても異なりますが、建築物の大きさを規定する法律です。
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3月28日(土)10:52 | トラックバック(0) | コメント(0) | 社会 | 管理
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